大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京地方裁判所 昭和42年(ワ)9554号 判決

原告 株式会社武蔵屋豊島商店

右訴訟代理人弁護士 前田斉

被告 滝下修司

被告 滝下善信

主文

被告滝下修司は原告に対し二一八万三、〇〇〇円およびこれに対する昭和四二年九月一一日から完済までの年六分の割合による金員を支払わなければならない。

原告の被告滝下善信に対する請求を棄却する。訴訟費用はこれを五分し、その四を被告滝下修司の、その一を原告の各負担とする。

この判決は原告勝訴の部分に限り仮りに執行することができる。

事実

〈全部省略〉

理由

一、被告滝下修司に対する請求について、

請求原因事実は同被告が明らかに争わないので自白したものと看做され、右事実(なお訴状送達日の翌日は記録によれば原告主張の日である)に基く原告の請求は理由があり認容すべきである。

二、被告滝下善信に対する請求について、

同被告の答弁の趣旨からみれば、請求原因事実を明らかに争わない趣旨と解釈されるので、自白したものと看做される。しかし、右請求原因事実によれば、本件為替手形は、支払人として原告の名が記載されているのに引受人として被告滝下善信の署名があるのであって、支払人の記載と引受人とが一致しない不完全な手形であり無効な手形というべきであるから、原告の右被告に対する請求は理由がなく、棄却すべきである。

三、よって、原告の請求を、被告滝下修司に対する分について認容し、被告滝下善信に対する分について棄却し、〈以下省略〉。

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例